火気距離改善!

火気距離改善実施中!

工事施工・保安Gの業務内容をご紹介します!

LPガス容器と火気との距離について

LPガスの保安に関する法律では、LPガス容器(ボンベ)と火気(着火源)は2メートルを超えて置かなければならないと規定されています。

火気とは、一般に火をいい、ライター・マッチの火、煙草の火、焚き火の火、ストーブの火等が該当しますが、エアコン室外機、浄化槽ブロアー、石油ボイラー、洗濯機、冷蔵庫、コンセントなどの電気製品も火気に該当する場合があります。

次の3項目のうちいずれかの条件を満たさない場合、電気製品は火気に該当しますので、2m超える保安距離を確保するか、不燃性の隔壁で遮る措置を講じるようにしてください。

①直接裸火をもたないこと。

②320℃より高温となる部分を持たないこと

③接点を持つ電気製品は、ON-OFFによる電気火花が外に出ないこと。

*日常使用しない接点など(保守及び点検用など)は、接点として扱わない。

※ この件につきましては、電気工事業者や家電販売店が知らない場合もございますので、電気製品などをLPガス容器(ボンベ)の2メートル以内に設置せざるをえないときは、事前にお取引のLPガス販売店へご連絡ください。

※(一社)茨城県高圧ガス保安協会より抜粋

ボンベの近くに、火気を置かないでくださいということです。

ボンベが移動できればいいんですが、このように離せない場合は・・

このように、壁(遮蔽板)を設置しております。

設置費用等は無償で行っております。

火気距離対象のお客様へ順次ご案内致しておりますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

 

 

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